月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板・・・は有効か?
消費者契約法。
消費者契約法の趣旨(抜粋)
・消費者と事業者との間の契約において、事業者の一定の行為によって
消費者が誤認したり、困惑した場合にその契約を取り消すことができる。
●消費者契約に該当しない不動産取引とは。
・消費者契約法の対象となる契約は、消費者と事業者との間で締結される
契約となります。
従って、当事者双方が事業者である契約と、当事者双方が消費者である
契約は、この法の対象にはなりません。
住宅、不動産取引関連の契約をみてみると、次の契約型は、消費者契約
に当らないため法の対象にはなりません。
①当事者双方が事業者であるため適用対象とならないもの
・売買、交換、賃借等の契約型の一切を問わず、宅建業者間の契約。
・同じく契約型を問わず、宅建業者と会社等の法人との間の契約。
・ビル、アパート、貸家等の経営者(家主)と宅建業者との媒介または代理
契約。
・個人が、事務所や店舗を賃借するために行なう事業者との賃貸借契約。
②当事者双方が消費者であるため適用対象とはならないもの
・一般の個人同士が、事業としてでなく行なう、不動産の売買、交換、賃借
等の契約。
・個人の宅建業者が事業とは無関係に純粋に個人として、一般の個人と
行なう契約。
などとなります。
月極駐車場 無断駐車は○○円支払えの看板は有効か?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー