不動産売買契約 停止条件付き契約と解除条件付き契約とは。

宮本裕文

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テーマ:売買契約

停止条件と解除条件。


①停止条件付き契約

・停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」の
ことをいいます。
「建物請負契約が締結されたときに、土地の売買契約の効力が発生する」といった
建築条件付きの土地売買などがあります。

②解除条件付き契約

・解除条件付き契約とは

・解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」
のことをいいます。
例えば、「買主が支払うべき代金についてローン融資の不成立が確定したときは契約
の効力が失われる」といったローン特約などがあります。

●これらの条件付き契約は、公序良俗に反したり、社会通念上不可能な条件を除き
当事者間で自由に決定し、締結することができます。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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