法人名義でのオフィス契約と代表者の個人保証。
錯誤の場合。
●錯誤の場合。
(錯誤とは)
表意者が、自分の内心の意思と表示したことの不一致を知らないでした
意思表示のことをいいます。
(具体例)
「Aマンション501号室を購入するつもりで、Aマンション502号室の申込み
をしてしまった場合など、勘違い、思い違いの意思表示。」
(効果)
法律行為の重要部分に錯誤があるときは無効とされます。ただし、表意者に
重大な過失があるときは、表意者自らその無効を主張することはできません。
また、動機の錯誤(例えば、新駅ができる噂を聞いた者が、その新駅予定地
周辺の土地を買収したところ、新駅の計画は全くなかったという場合)について
は、 その動機が表示され、相手方がそのことを知ったときは、無効とされること
もありますが、表示されないときは無効の主張はできないとされています。
*表示・・・相手方に言葉や書面などではっきり伝えること。
不動産取引 どのような場合に成立するのか?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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