真意と異なる意思表示~契約が無効になることも

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

錯誤の場合。


●錯誤の場合。

(錯誤とは)

表意者が、自分の内心の意思と表示したことの不一致を知らないでした
意思表示のことをいいます。

(具体例)

「Aマンション501号室を購入するつもりで、Aマンション502号室の申込み
をしてしまった場合など、勘違い、思い違いの意思表示。」


(効果)

法律行為の重要部分に錯誤があるときは無効とされます。ただし、表意者に
重大な過失があるときは、表意者自らその無効を主張することはできません。

また、動機の錯誤(例えば、新駅ができる噂を聞いた者が、その新駅予定地
周辺の土地を買収したところ、新駅の計画は全くなかったという場合)について
は、 その動機が表示され、相手方がそのことを知ったときは、無効とされること
もありますが、表示されないときは無効の主張はできないとされています。

*表示・・・相手方に言葉や書面などではっきり伝えること。


不動産取引 どのような場合に成立するのか?

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼