賃貸借契約 契約更新の拒絶と立退き料。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

更新の拒絶と立退き料。


(事例) 貸主の言い分。

・借主Aに一戸建てを貸しているが、息子夫婦に住まわせるので次の契約更新はしない。
・契約書には、「貸主からの契約更新の拒絶には、理由の如何を問わず借主は従う。」旨
の特約をつけている。
・なお、貸主から立退き料等は一切出さない。

(考え方と対応)

・契約の当事者は、契約更新をしないときには6ヶ月以上前までに相手方に通知する
必要があります。(借地借家法)しかし、貸主は6ヶ月以上前に「更新しない」旨の通知
をすれば、更新を拒絶できるわけではありません。更新をしない「正当な理由」が必要と
なります。

賃貸借において、貸主の都合により契約の解除ができるとすると、借主の生活の基盤
が不安定なものになり、借主は安心して生活を営むことができません。そこで、借地借
家法では、貸主の契約解除や契約更新の拒絶には厳しい「正当な理由」の要件を課し
ているわけです。

また、契約書には「契約更新を拒絶できる」との特約がついていますが、借地借家法の
定めでは、借主に不利な特約は無効とされるので、本件特約は効力を持ちません。

このケースの場合、貸主がどうしても借主に建物を明渡してほしいのであれば、借主に
明渡しの条件を示しながら、あくまでも話し合いで同意を得るしか方法はありません。

最初から、立退き料等の金銭は一切支払わないということでは、話し合いの土俵にす
ら上がることはできないと思います。


申込みの返還拒否。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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