建物賃貸借契約 物件の鍵の交換と費用負担 貸主負担か?借主負担か?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

鍵の交換と費用負担。


○鍵の交換と費用負担。

・従前の借主が退去し、新たな借主に賃貸するにあたっては、従前の借主
が物件を使用していたときの鍵を新たな鍵に交換することが理想的です。
鍵の交換は、ピッキング対策や防犯上の点からも必要なことです。


○鍵の交換は貸主負担か?借主負担か?

・実務上では、管理業者や貸主の考え、また商慣習によって、前の借主が
使っていた鍵を交換しないまま新たな借主に物件を引渡し、従前の鍵の
まま物件の使用が継続されるケースがないわけではありません。

しかし、貸主が鍵を交換せずに新たな借主に物件を引渡すことは、盗難など
のトラブルの原因となる可能性があります。
このように鍵の交換を怠った管理物件で、合鍵を作っていた前の借主による
盗難や侵入などの犯罪が発生すると、管理業者や貸主は、「借主が安全に
居住できるように管理する責任を怠った」として、その責任を問われることに
もなりかねません。

こうした管理責任を免れるためにも、管理業者や貸主は、借主が交代する
に際し、鍵の交換をする必要があります。

また、鍵の交換費用は、「借主が安全に居住できる物件」を賃貸する責任
がある貸主が負担すべきだと考えられています。

しかし、実務上では、「借主からの特別な依頼に基づく鍵の交換」と特約が
つけられ、その費用を借主が負担する賃貸借契約も多く見られます。


抵当権が付いている賃貸物件 その注意点。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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