任意規定と強制規定。
解約、合意解約、解除条件、取消し 類似の制度
○解除と類似の制度。
① 解約 (告知)
・賃貸借や委任などのような継続的な契約関係を一方的に解消する場合、
これを解除と区別して「解約」とか「告知」といいます。
解除は、契約がはじめから存在しなかったのと同じ状態に戻す効果を生じさ
せるとされ、解約(告知)は、将来に向かって契約を消滅(終了)させる効果
が生じるとされています。
② 合意解除
・解除権の有無を問わず、当事者が現に存在する契約を解消して、契約が
なかったことにする合意を新たにすることを合意解除といいます。
これは、契約自由の原則により自由にできます。
③ 解除条件
・一定の事実の発生によって、法律行為の効力が当然に消滅するという条件
を解除条件といいます。
条件の一種なので、契約の解除とは異なる概念となります。
④ 取消し
・制限能力や詐欺・強迫による意思表示などの場合に、その意思表示を当初
に遡り無効にしようという意思表示のことを取消しといいます。
差押え 税金の場合。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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