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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産の売買契約 損害賠償額の予定。(違約金)

2016年10月26日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

違約金。


契約の相手方の契約違反により契約を解除できる場合において、違反を
した当事者によって損害が生じたときは、契約の解除だけでなく損害賠償
の請求も可能となります。

しかし、その損害額を立証することが結構大変なことになるため、不動産
の売買契約においては、あらかじめ損害賠償の予定額(違約金)を合意し
て契約書に明示することが一般的となります。

損害賠償の予定額は、売買代金額の10%~20%で定めるケースが多い
ようです。
ただし、宅地建物取引業者が売主の売買では20%を超えることはできま
せん。

また、損害賠償の予定額の定めがあると、実際の損害額が違約金の額を
上回っても、その差額を請求することはできません。(注1)
(注1)下回っても、予定額の請求が可能となります。

実際の売買契約では、あらかじめ違約金の額が契約書に明示されている
ため、売主・買主は、合意という認識はあまりないかと思います。


違約金と違約手付。

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