賃貸借契約 強制規定に反する契約は無効となる場合があります。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

強制規定。


●強制規定

・当事者が、法の規定と異なる権利や義務を取決めた場合であっても、
法の規定が優先し、当事者の取決めに効力が与えられない規定を、
強制規定といいます。
経済的に弱い立場にある借主を保護するために定められた借地借家法
には、強制規定が多いです。

●強制規定に反する契約は無効?

・強制規定に関して契約時に注意しなければならないのは、特約事項の
扱いです。
前提として、「契約自由の原則」があり、実務上も一般的な事項の他に
貸主と借主の合意によってさまざまな特約を結ぶケースは多いです。

しかし、この場合、契約の自由の原則があるとはいえ、借地借家法上の
強制規定に反した借主に不利な内容のものは、基本的には無効とされ
ます。
たとえば、「貸主の要求があれば、契約は直ちに解除される。」といった
特約は、借主に不利となるので認められません。

また、その取決めが公序良俗に反したり、消費者契約法に反していない
ことも重要となります。
公序良俗に反する例としては、「夫婦での入居を認めておきながら、子供
が生まれた場合は契約を解除する。」といった内容が該当すると思います。


隣人の迷惑行為と家主の責任 逃げるが勝ち?

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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