任意規定と強制規定。
負担の消除。
(負担の消除)
第○○条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権
及び賃借権等の用益権、その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切
の負担を消除する。
●売買対象となっている宅地建物に銀行等の抵当権が付いていたり、あるいは
賃貸中の建物を売却するというように、売買対象の宅地建物に他の人が抵当権
や賃借権等など、権利を有していることはよくあることです。
本条は、売主は、所有権移転の時期までに上記のような負担を亡くした上で、
引き渡さなければならないとしたものです。
例えば、売買物件に銀行の抵当権が付いていたなら、この条項により、売主は
所有権移転時期(代金支払い時)までに抵当権抹消登記をしなければなりま
せん。
また、もし売買契約時に賃借人等の占有者がいれば、売主は所有権移転時期
(代金支払い時)までに賃貸借契約を終了させて、その賃借人に明渡しも完了
させ、占有者のない状態で買主に物件を引き渡さなければなりません。
これに対し、収益物件のように、買主が賃借権を引き受けることを前提に売買契約
をすることも可能です。その場合は、上記の条項を修正するか、特約にて明記する
必要があります。
*通常、抵当権は所有権移転時に同時消除(抹消)します。
売買契約締結後、当事者の死亡。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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