賃貸借契約 使用目的。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

使用目的とは。


(使用目的)
第○条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

(1)使用目的は「居住のみ」であること。
賃貸住宅標準契約書は、「住宅」の賃貸借に係る契約書であることから、
本条では、使用目的を自己の居住のみに限っています。

ただし、特約をつければ、居住しながら居住以外の目的で使用することも
可能であるとされています。

(2)居住目的以外の使用。
借主が居住しつつ、あわせて居住以外の目的に使用することを認める場合
には、特約でその旨および使用にあたっての注意点を定めることが必要となり
ます。

しかし、賃貸住宅標準契約書では、事務所・作業所・店舗等の営利目的
に使用することは想定していません。

これは、そもそも「住宅」の賃貸借の契約であることと、営業目的にしようする
場合は、不特定多数の第三者が継続的に物件に出入りし、近隣に迷惑を
かけるおそれが強いなどの理由があります。

事務所・作業所・店舗等の賃貸借契約は、それに応じた契約書の作成が
必要となります。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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