売買契約締結後の契約当事者の死亡。 解除は?引渡しは?

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

どうする 契約の当事者が死亡したら?


売買契約がいったん締結(成立)されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、
契約の効力は失われません。

何故なら、当事者の死亡によって相続が開始され、それらの一切の権利関係
を相続人が承継することになるからです。

●売主が死亡した場合。
・売主の登記移転義務はその相続人が承継し、相続人全員が登記申請者
となります。もし、相続人の中に登記申請に協力しない者がいるときは、
その者に対して移転登記請求を提起せざるを得ません。
勝訴判決確定後に、買主は移転登記の申請をすることができます。

●買主が死亡した場合。
・売主は買主の相続人全員に対して、売買代金の支払を請求することにな
ります。
買主の相続人が単独相続の場合には、対象不動産の全部について、共同
相続の場合には、その相続分に応じた持分について所有権の移転登記を
請求することになります。

また、契約を解除する場合には、手付金・違約金等の取り扱いは契約書に
定めた通り、各相続人が履行することになります。

しかし、、事情によっては当事者が話し合いのうえで、白紙解除とすることが
適切なケースもあると思います。


意思能力のない人 すべて成年後見制度を利用とは限りません。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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