契約書の説明義務。
どうする 契約の当事者が死亡したら?
売買契約がいったん締結(成立)されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、
契約の効力は失われません。
何故なら、当事者の死亡によって相続が開始され、それらの一切の権利関係
を相続人が承継することになるからです。
●売主が死亡した場合。
・売主の登記移転義務はその相続人が承継し、相続人全員が登記申請者
となります。もし、相続人の中に登記申請に協力しない者がいるときは、
その者に対して移転登記請求を提起せざるを得ません。
勝訴判決確定後に、買主は移転登記の申請をすることができます。
●買主が死亡した場合。
・売主は買主の相続人全員に対して、売買代金の支払を請求することにな
ります。
買主の相続人が単独相続の場合には、対象不動産の全部について、共同
相続の場合には、その相続分に応じた持分について所有権の移転登記を
請求することになります。
また、契約を解除する場合には、手付金・違約金等の取り扱いは契約書に
定めた通り、各相続人が履行することになります。
しかし、、事情によっては当事者が話し合いのうえで、白紙解除とすることが
適切なケースもあると思います。
意思能力のない人 すべて成年後見制度を利用とは限りません。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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