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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

借家契約についての法規制。

2016年7月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

借家権の意義と対抗力。


(意義)

借家権というのは、広くは建物の賃借権のことをいいますが、通常は借地借家法の
適用を受ける賃借権のことをいいます。

建物の一部であってもアパート等の一室のように独立性がある場合は、借地借家法
の適用があります。

昔懐かしい、間借りの場合でもその部屋が他の部分と区分けされており、構造や規模
から独立的な利用が可能であれば、借地借家法の適用があります。
しかし、その部屋自体に独立性がない場合には、その適用はありません。

(対抗力)

借家権は建物賃借権の登記があれば、もちろんその建物を買受けた者などの第三者
に対抗することができますが、一般的には建物賃借権の登記がされることはありません。
そこで、法は登記がなくても「建物の引渡し」さえあれば、第三者に対抗できるものとし、
借主を保護しています。

なお、借家権は対象の建物が滅失すれば消滅します。目的の建物が存在しなくなる
からです。


もし、水道、ガスなどが使用出来なくなったら?

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