貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
共益費。
賃貸住宅標準契約書によれば、共益費は、階段・廊下等の共用部分の
維持管理に必要な光熱費、上下水道費、清掃費等に充てるために借主
が貸主に支払うものとされています。
なお、賃貸借契約上では、共益費ではなく管理費という名目で、借主が
貸主に賃料とは別に支払うものとする場合もあります。
管理費については、一般的に、区分所有建物の共用部分等の維持管理
費用を管理組合が区分所有者から徴収する場合の名称として用いられて
いますが、区分所有建物でない(賃貸借)物件に、管理人の存在やエレべ
ーターなどの附属設備がある建物において、これらの維持管理に必要な
費用を含めて、管理費として徴収する場合もあります。
連帯保証人の役割と保証契約。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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