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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃料等の徴収の基本的な考え方。

2016年6月24日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

基本的な徴収スタンス。


建物賃貸借契約の基本は、貸主が借主に建物を継続して提供し、借主が
貸主に対して、その賃貸不動産の対価である賃料を支払期日までに支払う
ことにあります。

貸主は、金融機関からの借入れにより調達した資金で賃貸不動産を購入
または建設するのが一般的であり、その返済原資の賃料が徴収されなかった
り、支払期日がまちまちだったりすると、たちまち賃貸不動産の経営に支障を
きたすことになります。

よって、借主からの賃料等の徴収は、管理業務の根幹をなす業務といえます。

具体的な徴収方法。

① 借主による持参。
② 借主から貸主への直接振込み。
③ 借主から管理業者への振込み。
④ 信販会社や集金事務代行会社の自動振替による管理会社への入金。

物件や管理形態にもよりますが、①の持参を希望される借主も多く見られます。


不動産所有者が期待する活用とは。

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