コラム
賃料等の徴収の基本的な考え方。
2016年6月24日 公開 / 2021年3月2日更新
基本的な徴収スタンス。
建物賃貸借契約の基本は、貸主が借主に建物を継続して提供し、借主が
貸主に対して、その賃貸不動産の対価である賃料を支払期日までに支払う
ことにあります。
貸主は、金融機関からの借入れにより調達した資金で賃貸不動産を購入
または建設するのが一般的であり、その返済原資の賃料が徴収されなかった
り、支払期日がまちまちだったりすると、たちまち賃貸不動産の経営に支障を
きたすことになります。
よって、借主からの賃料等の徴収は、管理業務の根幹をなす業務といえます。
具体的な徴収方法。
① 借主による持参。
② 借主から貸主への直接振込み。
③ 借主から管理業者への振込み。
④ 信販会社や集金事務代行会社の自動振替による管理会社への入金。
物件や管理形態にもよりますが、①の持参を希望される借主も多く見られます。
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