1ヶ月に満たない期間の賃料、共益費の定め方は?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

一定額か日割計算か。


1ヶ月に満たない期間の賃料、共益費については、

①実際の契約期間にかかわらず、1ヶ月分、半月分等の一定額で
支払う方法。

②日割計算により、実際の契約期間に応じた賃料を支払う方法。

意外ですが、実は①か②いずれを採用するかは当事者の合意となり
①、②とも有効とされています。

ただし、賃貸住宅標準契約書では、賃料について実際の契約期間と
賃料支払期間は一致すべきだと考えられ、日割計算を原則としてい
ます。

また、共益費に関しても、実費精算をすべきであるという考えから、日割
計算を採用しています。

そして、賃貸借契約の実務においては、契約時が日割計算、解約時は
月割計算とされることが一般的です。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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