専任媒介契約(専属専任媒介契約)に対する規制。

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

専任媒介契約。


①有効期間と更新。
専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができません。これより長い
期間を定めたときは、その期間は3ヶ月となります。

②指定流通機構への登録。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、締結の日から7日
以内、専属専任媒介契約にあっては5日以内に指定流通機構に登録をしな
ければなりません。

③報告義務。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、業務の処理状況を2週間
に1回以上(専属専任の場合、1週間に1回以上)、文書または電子メール等
にて、依頼者に報告をしなければなりません。

④特約の効力。
以上の専任(専属)媒介契約に対する規制に反する特約は、無効とされます。


媒介契約の種類。

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