手付金放棄による契約解除の拒否。
専任媒介契約。
①有効期間と更新。
専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができません。これより長い
期間を定めたときは、その期間は3ヶ月となります。
②指定流通機構への登録。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、締結の日から7日
以内、専属専任媒介契約にあっては5日以内に指定流通機構に登録をしな
ければなりません。
③報告義務。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、業務の処理状況を2週間
に1回以上(専属専任の場合、1週間に1回以上)、文書または電子メール等
にて、依頼者に報告をしなければなりません。
④特約の効力。
以上の専任(専属)媒介契約に対する規制に反する特約は、無効とされます。
媒介契約の種類。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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