売物件の情報 情報の調査と確認が必要な業者物件(業物)のケース。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:ちょっと一息

情報の確認。


ちょっと一息。

直接売却依頼者から売却依頼を受けた宅地建物取引業者から、売物件
の資料を入手し、詳細や事情を確認できる場合は、さほど問題はないと
思いますが、何社もの宅建業者の手を経て回ってきた売物件の資料など
の場合には、資料に記載されている通りの物件かどうかを必ず調査・確認
する必要があります。

現在ではほとんど見かけませんが、以前は宅建業者Aの専任売物件を、
宅建業者Bに持込み客付けをさせ、売買が成立すればA及びBに対して
報酬を請求する宅建業者(ブローカー)も存在しました。
*業物とは、直接売却依頼を受けていない、他業者の売物件情報。

このような物件資料の中には、売却済みであったり、依頼内容とは違う
記載がされていたり、売却の意思決定が確定していなかったりと、かなり
の注意が必要となります。

たまたま手にした売物件情報をうのみにして、買受依頼者に紹介した
結果、「すでに売れていた。」「売りの事実はない。」などという不始末を
起こし、業者としての信用を著しく落とすことになります。

とにかく、何社もの業者間を経た物件情報は、新規に売依頼を受けた
ときの心構えで慎重に調査・確認するか、さわらない(スルーする)かの
選択となります。

ちょっと一息でした。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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