貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
原状回復費用 法的な規定はありません。 当事者の合意でOK!
建物賃貸借契約が終了し、借主が建物から退去する際の、「ふすま・畳の張替
費用やハウスクリーニング費用を借主の負担とする。」または「返還すべき敷金
からそれらの費用を差し引く。」旨の特約については、現在でもトラブルは多発し
ています。
そして「少額訴訟制度」では、この問題から生ずる敷金返還請求にも大いに
利用されているのが現状です。
まず、その修復・補修の必要が、例えば借主がタバコ等で畳を焦がしたとか、
ふすまをうっかり破いたというように、あきらかに借主の責任によるものであれば、
それらの費用は当然借主の負うべき負担となります。また、敷金からその費用
を差し引くことも可能と考えられます。
問題は、「自然損耗」・「経年変化」による汚損等を元の状態に戻す費用の
負担となります。
それに関する特約がある場合と、ない場合では負担割合も変わってきますが、
特約がある場合、ない場合、いずれも「自然損耗」「経年変化」による原状回復
は、「借主に負担責任はない」と考えるのが多数の見解となっています。
賃貸借契約更新。更新後、保証人は拒否。可能か?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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