建物賃貸借契約の終了。原状回復費用の負担の確認。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

原状回復費用 法的な規定はありません。 当事者の合意でOK!


建物賃貸借契約が終了し、借主が建物から退去する際の、「ふすま・畳の張替
費用やハウスクリーニング費用を借主の負担とする。」または「返還すべき敷金
からそれらの費用を差し引く。」旨の特約については、現在でもトラブルは多発し
ています。

そして「少額訴訟制度」では、この問題から生ずる敷金返還請求にも大いに
利用されているのが現状です。

まず、その修復・補修の必要が、例えば借主がタバコ等で畳を焦がしたとか、
ふすまをうっかり破いたというように、あきらかに借主の責任によるものであれば、
それらの費用は当然借主の負うべき負担となります。また、敷金からその費用
を差し引くことも可能と考えられます。

問題は、「自然損耗」・「経年変化」による汚損等を元の状態に戻す費用の
負担となります。

それに関する特約がある場合と、ない場合では負担割合も変わってきますが、
特約がある場合、ない場合、いずれも「自然損耗」「経年変化」による原状回復
は、「借主に負担責任はない」と考えるのが多数の見解となっています。



賃貸借契約更新。更新後、保証人は拒否。可能か?

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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