事業用定期借地権とは。

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

事業用の定期借地権。


ちょっと一息。

○事業用定期借地権

・もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を
10年以上50年未満として設定する借地権のことをいいます。
契約の更新や建物買取請求の規定の適用はありません。

この借地権を設定するには公正証書によって契約を締結しなけ
ればなりません。

事業用定期借地権は、郊外の道路沿いにあるコンビニやファミリー
レストラン等に活用されています。

事業用定期借地権のメリット・デメリット(地主側)

○借地期間を短く設定できるため(10年)、短期的な土地活用
ができる。
○業態によっては、住居用の物件より高い地代を設定できる。
×建物の用途が事業用に限られるため、利用者も限られる。

等となります。


ちょっと一息でした。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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