事業用定期借地権とは。

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

事業用の定期借地権。


ちょっと一息。

○事業用定期借地権

・もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を
10年以上50年未満として設定する借地権のことをいいます。
契約の更新や建物買取請求の規定の適用はありません。

この借地権を設定するには公正証書によって契約を締結しなけ
ればなりません。

事業用定期借地権は、郊外の道路沿いにあるコンビニやファミリー
レストラン等に活用されています。

事業用定期借地権のメリット・デメリット(地主側)

○借地期間を短く設定できるため(10年)、短期的な土地活用
ができる。
○業態によっては、住居用の物件より高い地代を設定できる。
×建物の用途が事業用に限られるため、利用者も限られる。

等となります。


ちょっと一息でした。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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