建物賃貸借契約。敷金等の授受の確認。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

さまざまな名目での金銭授受。


○ 賃貸借契約において、契約締結時に前賃料以外に次のような名目で金銭の
授受があります。

① 敷金
② 礼金
③ 権利金
④ 保証金

○ これらの金銭の目的は?

各名目の金銭授受の目的はさまざまです。民法・借地借家法上も当然に支払いが
義務付けられているものではなく、さらに地域・地区によっても、その扱いは異なり
ます。

従って、各名目の金銭授受が行われる場合には、授受の目的、契約が終了した
場合の返還の有無などを明確に約定する必要があります。

そして、宅地建物取引業者の丁寧な説明はもちろん、借主からの積極的な確認も
トラブル防止に大きく影響します。



法的に境界が確定している状態とは!

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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