建物賃貸借契約。敷金等の授受の確認。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

さまざまな名目での金銭授受。


○ 賃貸借契約において、契約締結時に前賃料以外に次のような名目で金銭の
授受があります。

① 敷金
② 礼金
③ 権利金
④ 保証金

○ これらの金銭の目的は?

各名目の金銭授受の目的はさまざまです。民法・借地借家法上も当然に支払いが
義務付けられているものではなく、さらに地域・地区によっても、その扱いは異なり
ます。

従って、各名目の金銭授受が行われる場合には、授受の目的、契約が終了した
場合の返還の有無などを明確に約定する必要があります。

そして、宅地建物取引業者の丁寧な説明はもちろん、借主からの積極的な確認も
トラブル防止に大きく影響します。



法的に境界が確定している状態とは!

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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