宅地建物の取引においての代理契約とは?

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

代理契約。


第三者に代理権を授与する契約を代理契約といいます。宅地建物の取引に
ついても、他人に代理権を授与して行うことがありますが、宅地建物取引業者
が宅地建物の売買または交換の代理の依頼を受けて契約を締結したときは、
一定事項を記載した書面を作成して、依頼者に交付しなければならないとされ
ています。

宅地建物取引の代理は、宅地建物取引業の免許を持つ会社間において、
一方が売主(事業主)となり、他方が代理(販売代理)になる形が一般的で、
マンション・建売住宅の分譲などに多く見られます。

(代理契約について宅建業法の解釈・考え方)

業者に宅地建物の売買または交換の代理を依頼する契約については、媒介
契約に関する規定が準用されます。

通常の取引の代理契約の場合は、相手方、対象物件、取引価格等が確定した
後に、売買契約等の締結に係る代理権の授与を受けることとされています。

また、代理権の範囲については、より具体的に列挙することが望ましいとされて
います。



契約の意味。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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