建物の修繕。賃貸借契約の期間中の修繕は?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

修繕。


賃貸借契約における、建物の修繕義務は貸主が負うのが原則となります。
ただし、修繕が必要となった理由が借主の故意・過失による場合は、その
修繕費用は借主が負担するのが当然となります。

また、実際に修繕を行なう場合には、借主の協力が必要となるので、借主
は正当な理由がない限り、修繕の実施を拒否することは出来ません。

なお、軽微な修繕については貸主の承諾がなくても、借主が自分で修繕す
ることを賃貸住宅標準契約書では認めていますが、あくまでも貸主の承諾が
なくても修繕することが「できる」としているだけで、借主に修繕義務を課して
いるわけではありません。

よって、借主自らが修繕せずに、貸主に修繕を求めることも可能な事に注意
が必要となります。

契約期間中の修繕については、合理的な理由があれば、「修繕義務は借主
が負う。」との特約をすることも可能ですが、特約の内容が不明確であったり、
消費者契約法に反すると無効とされます。



原状回復トラブルとガイドライン。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼