建物の修繕。賃貸借契約の期間中の修繕は?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

修繕。


賃貸借契約における、建物の修繕義務は貸主が負うのが原則となります。
ただし、修繕が必要となった理由が借主の故意・過失による場合は、その
修繕費用は借主が負担するのが当然となります。

また、実際に修繕を行なう場合には、借主の協力が必要となるので、借主
は正当な理由がない限り、修繕の実施を拒否することは出来ません。

なお、軽微な修繕については貸主の承諾がなくても、借主が自分で修繕す
ることを賃貸住宅標準契約書では認めていますが、あくまでも貸主の承諾が
なくても修繕することが「できる」としているだけで、借主に修繕義務を課して
いるわけではありません。

よって、借主自らが修繕せずに、貸主に修繕を求めることも可能な事に注意
が必要となります。

契約期間中の修繕については、合理的な理由があれば、「修繕義務は借主
が負う。」との特約をすることも可能ですが、特約の内容が不明確であったり、
消費者契約法に反すると無効とされます。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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