借りている建物が使用不能。賃料の支払は?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

 

基本的な考え方。


(事例)

借りている一戸建住宅が地震で被害を受け、使用することができなくなり
ました。現在、実家に仮住まいをして次の住まいを探しています。
賃料はいつまで支払わなければならないのでしょうか?

(基本的な考え方と対応)

地震等により建物が倒壊するなどで借家の使用ができない状態に至った
ときは、履行不能により「賃貸借契約」は終了します。従って、借主の賃料
支払義務も建物が使用不能の状態に至った時点で「消滅」します。

しかし、建物の修復が可能な場合には、「賃貸借契約」は終了しませんので、
借主には賃料の支払い義務があるとされています。
ただし、建物を使用できない修復工事等の期間中の賃料は減額請求する
ことができます。

*賃料を「支払わなくても良い。」との考えではなく、使用出来ない期間中の
賃料を「減額。」してもらうとの考え方となります。


借主の主な義務とは。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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