真意とは異なる意思表示 契約の効果は?

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

心裡留保。


(意思の不存在。)

「心裡留保」・・・真意とは異なる意思表示、その契約の効果は?

「心裡留保」・・・難しい言葉ですが簡単に言えば、ウソ・冗談の意思表示の
ことです。
例えば、ある土地を購入する気もないのに、わざと「買います!」などと意思
表示することです。

この場合、その意思表示の効果はどうなるのでしょうか?

意外ですが原則として、有効となります。すなわち意思表示どおりの効力が
生じることになります。
ただし、実現させる能力(資金等)がなければ無意味ですが・・・。

しかし、意思表示を受けた者が表意者の真意を知っていたり(悪意のウソ・
冗談)、または不注意により知らなかった(過失)場合は、特に意思表示を
受けた者を保護する必要はないと考えられ、無効としています。

*「不注意により知らなかった」とは、気をつけていれば相手の言動で真意
でないことを知ることができた場合などをいいます。



不動産取引 その契約はどのような場合に成立するのか?

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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