貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
ペットの飼育規約とは。
①鳴き声、②糞尿処理、③悪臭の3つが、ペット飼育の3大トラブルといわ
れています。契約時には次のようなペット飼育規約を特約として付けることが
一般的です。
(飼育規約 例)
①自己の居室または管理者等により指定された場所以外で、動物にエサ
や水を与えたり、排泄をさせないこと。
②動物の鳴き声や、糞尿等から発する悪臭によって近隣に迷惑をかけない
こと。
③犬、猫には必要なしつけをすること。
④動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、飼主がその責任を
負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
⑤地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の
居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。
⑥動物が死亡した場合には、適切な取扱いをすること。
⑦犬、猫を散歩させる時には、立入りを禁止された場所に入れないこと。
⑧廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、またはゲージ等に入れて、
移動すること。
などが一般的なペット飼育規約となります。ペット飼育可とするかは大きな
決断となります。
ただし、ペット飼育可の物件の継続的な入居率は高くないのが現実です。
ペット飼育可の物件は入居率が高いのか?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー