建物賃貸借契約 ペット飼育規約の例。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

ペットの飼育規約とは。


①鳴き声、②糞尿処理、③悪臭の3つが、ペット飼育の3大トラブルといわ
れています。契約時には次のようなペット飼育規約を特約として付けることが
一般的です。

(飼育規約 例)
①自己の居室または管理者等により指定された場所以外で、動物にエサ
や水を与えたり、排泄をさせないこと。

②動物の鳴き声や、糞尿等から発する悪臭によって近隣に迷惑をかけない
こと。

③犬、猫には必要なしつけをすること。

④動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、飼主がその責任を
負うとともに、誠意を持って解決を図ること。

⑤地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の
居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。

⑥動物が死亡した場合には、適切な取扱いをすること。

⑦犬、猫を散歩させる時には、立入りを禁止された場所に入れないこと。

⑧廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、またはゲージ等に入れて、
移動すること。

などが一般的なペット飼育規約となります。ペット飼育可とするかは大きな
決断となります。
ただし、ペット飼育可の物件の継続的な入居率は高くないのが現実です。

ペット飼育可の物件は入居率が高いのか?


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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