建物賃貸借契約 ペット飼育規約の例。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

ペットの飼育規約とは。


①鳴き声、②糞尿処理、③悪臭の3つが、ペット飼育の3大トラブルといわ
れています。契約時には次のようなペット飼育規約を特約として付けることが
一般的です。

(飼育規約 例)
①自己の居室または管理者等により指定された場所以外で、動物にエサ
や水を与えたり、排泄をさせないこと。

②動物の鳴き声や、糞尿等から発する悪臭によって近隣に迷惑をかけない
こと。

③犬、猫には必要なしつけをすること。

④動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、飼主がその責任を
負うとともに、誠意を持って解決を図ること。

⑤地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の
居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。

⑥動物が死亡した場合には、適切な取扱いをすること。

⑦犬、猫を散歩させる時には、立入りを禁止された場所に入れないこと。

⑧廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、またはゲージ等に入れて、
移動すること。

などが一般的なペット飼育規約となります。ペット飼育可とするかは大きな
決断となります。
ただし、ペット飼育可の物件の継続的な入居率は高くないのが現実です。

ペット飼育可の物件は入居率が高いのか?


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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