ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)
ローン特約 不可。
ちょっと一息しませんか・・・。
ローン特約を認めない(不可)売買契約も存在します。一般的には入札方式
の大型物件の売買契約のケースで、「ローン特約不可」との条件が付いている
ことが多いです。(主に買主は法人となります。)
ごく希に、個人間の売買契約でも「ローン特約不可」が条件となることがありま
すが、基本的には避けた方が無難といえそうです。
私も過去に何件か、「ローン特約不可」の条件で、買主側の媒介をしたことが
ありますが、買主の資金計画の詳細を十分知っていたので安心して取引する
ことができました。
現在では融資を実行させる必要のある不動産取引=「ローン特約付き」とす
るのが通常であり、常識となります。
先日、個人間での直接取引(媒介業者を介さず)にて売買契約を締結、しかし
買主の融資が不承認となり「手付金を返せ!返さない!」、「違約金を払え!
払わない!」で大きなトラブルになっている人がいると耳にしました・・。
ローン不承認の場合の契約解除は、ローン特約が付いていない場合には「手付
解除」しか解除方法はないのではと思います。
買主が「ローン特約など知らなかった。」と主張しても、個人間の直接取引は自己
責任が基本となり、認められない可能性が高くなります。
どのような売主かは知りませんが・・・。
売主も、「ローン特約」を知らなかったのか・・・
または、意図的に排除したのかは・・・誰にもわかりません。
ちょっと一息でした・・・。
ローン特約の解除期間を経過したら?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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