借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
貸主からの契約の解除。実際上は容易ではありません。
借地借家法上では、建物賃貸借契約には「法定更新制度」があり
契約書に記載されている契約期間が満了しても、それだけでは契約
が終了するとは考えられていません。
借地借家法の規定により、更新されることになります。これを、「法定
更新」といいます。
そして、法定更新をさせずに契約期間満了とともに、賃貸借契約を
終了させたい場合には、「契約期間満了の1年前から6ヶ月前まで」
の間に相手方に「更新しない旨の通知」が必要となります。
また、借主の方が契約期間満了で契約を終了させたい場合にも、
「更新しない旨の通知」が必要とされているので注意が必要です。
なお、貸主から契約の更新を拒絶することには「正当な理由」が必要
とされており、実際には貸主からの更新の拒絶は容易ではありません。
賃貸借契約は消費者契約か?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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