「法定更新制度」と貸主からの契約解除の制限。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

貸主からの契約の解除。実際上は容易ではありません。


借地借家法上では、建物賃貸借契約には「法定更新制度」があり
契約書に記載されている契約期間が満了しても、それだけでは契約
が終了するとは考えられていません。

借地借家法の規定により、更新されることになります。これを、「法定
更新」といいます。

そして、法定更新をさせずに契約期間満了とともに、賃貸借契約を
終了させたい場合には、「契約期間満了の1年前から6ヶ月前まで」
の間に相手方に「更新しない旨の通知」が必要となります。

また、借主の方が契約期間満了で契約を終了させたい場合にも、
「更新しない旨の通知」が必要とされているので注意が必要です。

なお、貸主から契約の更新を拒絶することには「正当な理由」が必要
とされており、実際には貸主からの更新の拒絶は容易ではありません。

賃貸借契約は消費者契約か?


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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