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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

ちょっと一息。(住宅を親との共有名義にする場合。)

2016年4月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

共有名義。


ちょっと一息。

住宅を購入する際、親と自分が負担した資金額に応じて、住宅の名義を共有にする
ことはよくあることです。住宅の所有権を登記するとき、それぞれの負担資金額に応じた
割合で「共有登記」をします。

この方法であれば、贈与税の課税対象ではなくなりますが、将来その住宅を売却する
場合には、共有者全員の同意が必要となり、売却が困難となることもあります。

もっとも懸念されることは相続のときです。相続が発生した場合に親の持分について、
他の相続人から承諾を得られなければ、遺産分割がスムーズに進まず、思わぬトラブル
に発展することもしばしば見受けられます。

親との共有名義の場合は、親の持分を自分が相続できるように、公正証書遺言等を
作成することが望ましいと思います。

*公正証書遺言とは。
・遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。

(注)
・親子間での賃借は、「ある時払いの催促なし」などのケースでは贈与とみなされます。
また、借主(子)の収入から考えても返済が難しい、または、親の年齢から見ても返済
期間が現実的でない等も贈与としてみなされる可能性が高くなります。

ちょっと一息でした。

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