ちょっと一息。(立木の所有権の譲渡)
「有効」とされた事例!
賃貸借契約の特約条項は、売買契約のそれとは異なった観点から検討しなければ
ならないとされています。
何故か?借地借家法の適用対象となる多くの賃貸借においては、同法により借主
に不利な一定の特約は無効とされるからです。基本的に同法は賃借権ないし借主
の保護を図る目的で定められています。
「契約自由の原則」によって貸主と借主の合意で、これらの規定を排除・修正する
ことを認めたのでは同法の意味がなくなります。
よって、一定の規定に反する特約で借主に不利なものは、無効と定めています。
当然ですが、有効とされる特約も多くあります。
(借主に不利な特約とは認められず、「有効」とされた事例。)
1.賃貸借物件の使用目的・使用方法を制限する特約。
2.貸室の無断模様替え、無断増改築、無断構造変更を禁ずる特約。
3.延滞賃料が2ヶ月分以上に達したときは催告なしで解除する旨の特約。
4.無断での賃借権の譲渡・転貸を禁ずる特約。
5.借主は造作買取請求権を有しない旨の特約。
6.合理的な範囲での更新料の支払特約。
7.期間10年の賃貸借契約において、3年以内に借主が解除した場合は、敷金
の返還はしない旨の特約。
などがあります。ちょっと一息でした。
危険行為・迷惑行為の禁止は明文化。
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