建物賃貸借契約の「消滅」とは?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

契約の消滅。標準契約書改訂の背景。


(契約の消滅)
第○条 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙の責に帰さない事由により、
本物件が滅失した場合、当然に消滅する。 

○ 改訂の背景。
本条項は、平成24年改訂により新設された条文です。従前の標準契約書では
自然災害、公用収用等により賃貸借の物件が消滅した場合は、契約の成立要件
である「物件」がなくなることから契約は終了し、そのことを確認的に記載する場合は
特約事項にて対応することとしていました。

しかし、近年、大規模な自然災害等によって物件が滅失、毀損した場合の、契約
関係の取扱いがより注目されるようになったことから、標準契約書においても、その
基本的な考え方を条文化する必要があると考え、標準契約書改訂版で対応がなさ
れたのだと思います。

(注)滅失とは。
・「滅失」とは、物件が住宅としての機能を失った状態とされ、全壊、全焼、流失のみ
ならず、全壊に至らなくても通常の修繕や補修では、住宅として使用ができない等
の損壊も含まれます。

一方、住宅として使用できる場合には、本条項により契約は消滅とはならず、修繕
の問題となります。

家主が修繕義務を履行しない!


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼