任意規定と強制規定。
契約の消滅。標準契約書改訂の背景。
(契約の消滅)
第○条 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙の責に帰さない事由により、
本物件が滅失した場合、当然に消滅する。
○ 改訂の背景。
本条項は、平成24年改訂により新設された条文です。従前の標準契約書では
自然災害、公用収用等により賃貸借の物件が消滅した場合は、契約の成立要件
である「物件」がなくなることから契約は終了し、そのことを確認的に記載する場合は
特約事項にて対応することとしていました。
しかし、近年、大規模な自然災害等によって物件が滅失、毀損した場合の、契約
関係の取扱いがより注目されるようになったことから、標準契約書においても、その
基本的な考え方を条文化する必要があると考え、標準契約書改訂版で対応がなさ
れたのだと思います。
(注)滅失とは。
・「滅失」とは、物件が住宅としての機能を失った状態とされ、全壊、全焼、流失のみ
ならず、全壊に至らなくても通常の修繕や補修では、住宅として使用ができない等
の損壊も含まれます。
一方、住宅として使用できる場合には、本条項により契約は消滅とはならず、修繕
の問題となります。
家主が修繕義務を履行しない!
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