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競売によって買受人からの立退き要求。立退き料もなし!敷金の返還もなし!拒否できるのか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

明渡しを拒むことは出来ません!


(事例)
一戸建ての住宅を借りて住んでいます。先日、建物を競売で買受けたという人が来て、
建物の明渡しを求められました。

賃貸借契約の締結前に、媒介業者から重要事項の説明は受けましたが、抵当権の
説明や記載はありませんでした。

「引越しの費用等は一切ださない。敷金の返還にも応じない。」とのことです。このような
一方的な立退き要求は認められるのでしょうか?


民法の改正によって、現在では競売の買受人に対して借家権を主張することはできなく
なりました。従って、買受人から建物の明渡しを求められた借主は、明渡しを拒むことは
できません。(但し、6ヶ月の明渡猶予期間あり。)

また、借家権の対抗力がありませんので、買受人に対して敷金の返還を求めることもでき
ません。

宅地建物取引業法では、登記記録に記載された事項の説明を媒介業者に求めていま
すが、競売になった場合の説明までは求めていません。

ただし、民事上の責任として、抵当権が実行された場合の借主の不利益について、何ら
説明をしていない場合には、損害の賠償請求が認められる可能性もあります。

● 抵当権設定後の賃貸借契約。競売が開始され買受人が決まった場合。
・賃借権の主張不可。(但し、明渡猶予期間6ヶ月)
・買受人に敷金の返還請求不可。

建物賃貸借契約。抵当権の調査は不可欠です。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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