借主は、火災保険や借家人賠償保険に加入する義務があるのか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

損害賠償責任保険等への加入義務。


○賃貸借契約書に、「入居者は損害賠償保険に加入すること。」という条項が
あります。
この場合、必ず加入しなければならないのでしょうか?

通常の賃貸借契約では火災保険・借家人賠償保険の加入を義務付けています。
やはり、契約において加入義務が定められている場合には、借主には加入義務が
あると考えられます。

ただし、契約において保険加入を義務付けていない場合には、借主の任意加入と
なり、義務は生じないと思います。

しかし、保険は入居期間中に借主の責により火災や水漏れ事故等を発生させた
時の損害賠償の責任を担保するためものであり、加入義務の有無にかかわらず、
借主は保身のためにも加入することをおすすめします。

なお、意外なことですが、保険の目的が主に借主の家財道具であるような保険は、
当該賃貸借契約とは関係のない保険となるので、保険の加入義務を付けていた
としても、借主には加入義務はありません。

○借主の失火責任は?
失火責任法では、失火者に重大な過失がある場合のみ損害賠償の責任を負う
とされています。
従って、借主が重大な不注意で火災を起こしたのでなければ、他の入居者や近隣
住民に対しての損害については、その責任が免除されます。

しかし、失火責任法は、貸主に対する借主の責任については、その適用はないと
され、貸主に対しては重過失等に限定されず損害賠償責任を負うことになります。

結論、借主は「入居者損害賠償責任保険」等に加入することが望ましいといえます。

ごみの放置は信頼関係の破壊にあたるのか?


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼