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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約締結後、事情により解除した。入居前の契約解除なので支払金は返還されるのか?

2016年3月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

入居前の契約解除と支払金の処理方法。


「契約が完了!前家賃・敷金・礼金・仲介手数料も支払いました。鍵も受け取って
いましたが、事情により契約を解除します。入居前なので支払った金額は全額返金
されますか?」

このケースの場合、気の毒ですが契約成立後の解除となりますので、「契約約定に
基づいた解除処理」となりそうです。

このケースでは、契約が成立していることは確かなことです。借主の事情により解除
とのことなので、契約の約定の通り解除処理が行われ、借主の入居前、入居後な
どのことで解除処理が左右されることは原則としてありません。

一般的には、契約期間中の解除は「借主は解除希望日の1ヶ月前までに貸主に
通知すれば契約を解除することができます。
また、1ヶ月分の賃料相当額を貸主に支払えば、即時契約を解除することができる
との特約も付いています。

よって、今回の借主は1ヶ月分の賃料相当額を支払う必要があり、預け入れた敷金
や支払済みの前家賃等から、特約に基づく違約金、解約金を差引いたお金が借主
に返還されることになりそうです。(あくまでも原則です。)
 
(注)
○礼金
・礼金は、その性格について多様の考え方があり、一概にいえないところですが、敷金
とは異なり、契約解除時に返還されない性格のお金です。

○仲介手数料 (賃貸借契約の場合)
・仲介手数料は、契約が成立していれば、その仲介業者に仲介報酬権が発生します。
仲介業者の責任による解除でない限り、正当に報酬を請求することができます。

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