ちょっと一息。保証意思の確認は、「連帯保証人引受承諾書」にて!

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

連帯保証人の保証意思。


ちょっと一息です。

建物賃貸借契約における連帯保証人は契約書に署名捺印(実印)
のうえ、印鑑証明書を1通添付するのが一般的でした。

ただし、契約書に署名捺印(実印)があり、印鑑証明書が添付してい
るからといって、連帯保証人の予定者が理解し、承諾をしているとは
限らないので、直接本人に確認することが必要となります。

現在では、より連帯保証人の保証意思を慎重に確認しています。
具体的には、「連帯保証人引受承諾書」を契約書とは別に作成し、
連帯保証人に自署、実印の押印をしてもらい印鑑証明書を添付し
て、意思の確認としています。

通常、連帯保証人欄に署名捺印をすれば理解し、承諾していること
になりますが、「連帯保証人引受承諾書」が存在するのは、それでも
トラブルがあったからと考えられます。

また、連帯保証人には「契約書」と「連帯保証人引受承諾書」の写し
を交付しておくことが望ましいとされています。

ちょっと一息でした。

「連帯保証人引受承諾書」

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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