ちょっと一息。(賃貸借契約の報酬額。)
連帯保証人の保証意思。
ちょっと一息です。
建物賃貸借契約における連帯保証人は契約書に署名捺印(実印)
のうえ、印鑑証明書を1通添付するのが一般的でした。
ただし、契約書に署名捺印(実印)があり、印鑑証明書が添付してい
るからといって、連帯保証人の予定者が理解し、承諾をしているとは
限らないので、直接本人に確認することが必要となります。
現在では、より連帯保証人の保証意思を慎重に確認しています。
具体的には、「連帯保証人引受承諾書」を契約書とは別に作成し、
連帯保証人に自署、実印の押印をしてもらい印鑑証明書を添付し
て、意思の確認としています。
通常、連帯保証人欄に署名捺印をすれば理解し、承諾していること
になりますが、「連帯保証人引受承諾書」が存在するのは、それでも
トラブルがあったからと考えられます。
また、連帯保証人には「契約書」と「連帯保証人引受承諾書」の写し
を交付しておくことが望ましいとされています。
ちょっと一息でした。
「連帯保証人引受承諾書」
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