賃料が支払えない時。
契約期間と更新
① 契約の期間
・民法では賃貸借契約の期間は20年を超えることができないとされています。
しかし、建物賃貸借契約については、借地借家法により、この民法の規定適用が
除外されているため、契約期間は自由となります。
ただし、契約期間を1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされますので
注意が必要となります。
なお、定期借家契約では、1年未満の期間を定めることができます。
また、定期借家契約を除く建物賃貸借契約には、法定更新制度がありますので、
契約期間が満了したからといって賃貸借契約が終了するわけではないので、これに
関しても注意が必要となります。
② 更新
・標準契約書では、「甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる」と
されていますが、建物賃貸借契約の場合は、借地借家法の法定更新により、
更新に関する協議が行われなくても更新の効果は生じます。
一方で、定期借家契約には「更新」という概念はなく、「再契約」となりますので、
新たな契約条件に変更することも可能となります。
定期借家契約 貸主の利点。
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