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マンションの窓ガラスを叩き割り警察官が突入!窓ガラスの修理費用・・・誰が負担?

宮本裕文

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テーマ:ちょっと一息

国家賠償法。


ちょっと一息しませんか。

先日、開運商法詐欺の犯人逮捕の様子がテレビに映し出されていました。
私も含め、少し乱暴な逮捕だなと思った人も多いと思います。
窓ガラスをブロック片で叩き割り、突入する緊急性があったのでしょうか?
証拠隠滅等、不測の事態に備えての行動だとは思いますが。

もちろん自身の危険を顧みず、悪人を逮捕する警察官には頭が下がります。

ところで、マンションの窓ガラスを割られた家主さんはきっと「警察が弁償してくれる」
と思っているのではないでしょうか。

実は、「国家賠償法」によれば請求は可能とのことですが、「刑事訴訟法」・「民法」・
「警察官職務執行法」によれば、正当な職務執行による損害の賠償責任は無いと
されているそうです。

よって、おそらく警察には請求できないような感じです。

では、借主や、その連帯保証人に請求するのか?冷静に考えて反社会的勢力の
借主や、その連帯保証人への損害の賠償は基本的に困難かと思います。

では、仲介業者の責任は・・・、もちろん責任などありません。

よって、全ては家主さんの負担となりそうです。やはり、入居者の選定には細心の注意
が必要です。
家主業は大変です。  ちょっと一息の話でした。

突入動画


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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