借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?
正当事由
契約期間の定めがある借家契約について、貸主がその契約の更新を拒絶する
場合、あるいは契約期間の定めのない借家契約について解除の申入れをする
場合には、「正当事由」がなければならないとされています。
しかし、この「正当事由」の判断は、かなり)困難であり個々のケースについては
具体的に決定される性格のものとなります。
従来からの裁判の上では貸主・借主双方の建物使用の必要性の比較や賃貸
借契約の解除によって生じる双方の利害損失等を比較考慮して、さらに公益的
な見地からも公平に判断した上で「正当事由」の有無が判断されてきました。
しかし、新借地借家法(平成4年8月施行)では、その判断基準を明確にしました。
その考慮要素は・・・。
① 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
② 建物の賃貸借に関する従前の経過
③ 建物の利用状況及び建物の現況
④ 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として、または建物の明渡しと引換えに
賃借人に対して、財産上の給付をする申出をした場合におけるその申出
なお、一般的には①が基本的な要素とされ、また④は、いわゆる立退料のことと
されています。
子供が出来たら契約解除。
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