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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約。建物の明渡し 「原状に回復して」と「原状に復して」の特約。

2016年2月12日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

特約がある場合。


賃貸借契約の終了時における原状回復費用の負担について、契約書の条項
に、契約が終了し借主が建物を明渡すときは、借主の負担にて、「原状に回復
して明渡す」または「原状に復して明渡す」といった特約が明記されることは多い
と思います。

この場合、借主に何ら責任(故意または過失)がない、いわゆる自然損耗、経年
劣化による建物の汚損などの修復費用を、その特約の通り借主に負担させること
ができるのか?という問題がありました

しかし、現在この問題はほぼ解決したと考えられています。

そのような特約が定められている場合でも、「原状に回復して」とか「原状に復して」
の意味は、あくまでも借主に責任のある汚損、損壊の原状回復の費用を借主が
負担するというものであり、自然損耗や経年劣化によるものは含まないとの考えが
一般的となります。

裁判の判例でも、ただ単に「原状に回復して」とか、「原状に復して」というときには
「自然損耗、経年劣化による回復費用は借主にもとめることはできない。」とされ、
現在この見解が多数の考えとなっています。

建物の被災と改修費用の負担は?


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