家賃滞納の対策として、鍵の交換等を行った。特約に定めていても不法行為に当るのか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

自力救済の禁止。


(事例)
賃貸借契約書には、「借主が賃料の支払いを、約定日から10日以上怠った場合には、
貸主は、直ちに物件の鍵の交換をすることができ、また、その後7日間経過した場合は
物件内にある動産を、借主の負担で貸主が自由に処分できるものとする。借主は一切
の異議申立てをしない。」との特約条項が存在しています。

貸主・管理業者は家賃滞納者に対し、特約条項に従い、鍵を交換できるのか?

(裁判所の判断)
「上記のような特約は、貸主側が自己の権利を実現するため、法的手段によらずに、
通常の権利行使の範囲を超えて、借主の平穏に生活する権利を侵害するということ
がいえる。

このような手段による権利の実現は、法的手段での権利の実現が不可能な場合
、著しくは困難であると認められる緊急時など、やむを得ない特別な事情が存在
する場合を除くほか、原則として許されない。

本件特約は、そのような特別な事情がない場合に適用されているので公序良俗に
反し、無効であるといわざるを得ない。」

として、貸主・管理業者に対し、不法行為に該当するとし、損害賠償責任を認め
ました。
私のコラムでは度々「自力救済の禁止」の話をしています。貸主・管理業者にとっ
ては歯痒く思うところも正直ありますが、保身のためにも法的手段を選択しなけれ
ばいけません。

家賃滞納対策としての「あらゆる居住妨害」は不法行為とされる可能性が高いと
思います。

未納賃料回収の法的手段。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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