賃貸借契約。危険行為・近隣迷惑行為の禁止とは。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

禁止または制限される行為。


建物賃貸借契約において、借主に禁止または、制限させている行為があります。
賃借権の譲渡、転貸および建物の増改築等以外のものは、一般的に危険行為
や近隣迷惑行為と呼ばれています。

危険行為や近隣迷惑行為等については、その内容を明確にするために、具体的に
禁止される行為を例示する必要があると考えられるので、契約時には、別表にて
危険行為や近隣迷惑行為を具体的に例示し、当事者間で合意することが一般的
となります。

そして、危険行為や近隣迷惑行為等の中には、「絶対的に禁止事項」と「貸主の
承諾があれば禁止の解除が可能」そして「貸主への通知にて当該行為が可能」と
3種類の事項があります。

尚、標準契約書では、別表にあらかじめ代表的な項目を挙げています。これは、
賃貸借契約において発生することが想定される全ての危険行為、近隣迷惑行為
を例示するのは不可能であるからと考えらているからです。

よって、別表の例示事項は、当事者間で合意があれば、変更・追加・追加または
削除が自由に定めることができるとされています。

例)
第○条 絶対禁止                 別表(危険行為、近隣迷惑行為等)
第○条 貸主の承諾により可能な行為    別表(共用部分の排他的な利用等)
第○条 貸主への通知により可能な行為  別表(長期間の不在等)

賃貸不動産はそれぞれ強い個性があります。学生専用・ペット可・女性専用等、
その個性によって想定される危険行為・近隣迷惑行為の具体的な例示は、とても
重要な作業となります。

禁止制限事項と承諾事項 契約書上の明示は必要です。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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