手付金放棄による契約解除の拒否。
公正証書の意義。
*公正証書は公証人の作成する文章です。
① その意義とは
公証人は、公証人法に基づいて法務大臣によって任命され、法務局または地方法務局
に属する立場となります。
公正証書は公文書であり、法律上社会的に信用できる文章として取扱われ、実務上の
信頼性も高いものとなります。
そして、公正証書の原本は、原則20年間保管されることになっています。
② その執行力とは
公正証書が、一定金額の金銭支払いなどを目的とする請求に関する文書であり、債務者
の同意を得て、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、
公正証書により強制執行をすることが可能となります。
裁判をしなくても直ちに強制執行をすることが可能であるため、債務者に対して心理的な
圧迫を与え、任意の履行を促す効果はとても大きいと思います。
よって、金銭の支払いについて執行力のある文章を作成するために公正証書が利用される
ことは良くあります。
そして、公正証書により不動産の賃貸借契約書を作成することも可能となります。
しかし、公正証書により強制執行ができるのは、金銭の支払いなどを求める請求に限定
されているので、不動産の明渡し請求については、賃貸借契約の公正証書があったとして
も、公正証書に基づく強制執行はできません。
この場合、不動産の明渡しの強制執行をするためには、訴えを提起して、給付判決を
取得することが必要となります。
新築のテナント(特に飲食関係の店舗)の賃貸借契約には良く公正証書が利用されますが、
「債務不履行」の場合に、直ちに建物の明渡しができないことを知っておく必要があります。
家賃保証会社を併用した契約等にするなど、契約方法と内容の検討が重要となります。
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契約書の意味。
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