更新料や更新手数料の支払義務。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

更新料についての考え方。


更新料について、法律上の定めはありません。一部の地域において慣習的に更新の
対価として貸主に支払われているものですが、賃貸借契約において更新料支払特約
が約定されている場合を除いて、借主が当然に支払わなければならない性格の金員
ではありません。

*更新料特約についての裁判所の判示は?
平成23年7月25日、最高裁判所は「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載
された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に
照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条にいう、
「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する
もの」には当たらないと解するのが相当である」と判示して、原則「有効」としました。

なお、更新料特約について、法定更新された場合にも適用があるか否かについては
争いがありますが、「当事者間で更新料の支払を規定した契約条項は合意更新する
場合のもので、法定更新された場合には適用されない」とする考えが有力となります。

*法定更新とは?
賃貸借契約においては、契約当事者が、一定期間前に、契約を更新しない旨、または
条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、従前の契約と同一
の条件で契約を更新したとみなされ、これを法定更新とされています。

ちなみに、法定更新後の契約期間は定めがないものとされます。

*更新手数料について。(更新料ではありません)
更新手数料(更新労務報酬料)は、一般的に、更新業務を行う管理会社等は貸主から
委託を受けて更新事務を行いますので、その手数料は、業務を委託した貸主に対して
請求すべきものとされています。

更新料

*最近、メールでの相談も増えています。地域地区によって取引の慣例や慣習が違う場合があります。
お手数ですが、「メールでの相談」フォームでの住所欄には、○○県○○市まではお願いします。
*メールでの相談は、受付日の翌日に対応しています。(定休日や都合により遅れることもあります)


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼