賃料が支払えない時。
更新料についての考え方。
更新料について、法律上の定めはありません。一部の地域において慣習的に更新の
対価として貸主に支払われているものですが、賃貸借契約において更新料支払特約
が約定されている場合を除いて、借主が当然に支払わなければならない性格の金員
ではありません。
*更新料特約についての裁判所の判示は?
平成23年7月25日、最高裁判所は「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載
された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に
照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条にいう、
「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する
もの」には当たらないと解するのが相当である」と判示して、原則「有効」としました。
なお、更新料特約について、法定更新された場合にも適用があるか否かについては
争いがありますが、「当事者間で更新料の支払を規定した契約条項は合意更新する
場合のもので、法定更新された場合には適用されない」とする考えが有力となります。
*法定更新とは?
賃貸借契約においては、契約当事者が、一定期間前に、契約を更新しない旨、または
条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、従前の契約と同一
の条件で契約を更新したとみなされ、これを法定更新とされています。
ちなみに、法定更新後の契約期間は定めがないものとされます。
*更新手数料について。(更新料ではありません)
更新手数料(更新労務報酬料)は、一般的に、更新業務を行う管理会社等は貸主から
委託を受けて更新事務を行いますので、その手数料は、業務を委託した貸主に対して
請求すべきものとされています。
更新料
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