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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

希望額の借入れができない場合の増額方法。

2015年11月4日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

返済負担率より、無理のない返済額を優先する。


ローン申込者本人の年収だけでは希望額を借入れできない場合に、配偶者に収入が
あれば借入額を増やすことが可能です。

① 収入合算した場合の借入可能額。 
返済負担率=(年間の返済額÷年収×100)を算出する際の年収を、夫婦、または
親子などの年収を合計したものにすることを収入合算といいます。

ただし、金融機関によって合算できる金額等の取扱いが異なるので注意が必要です。
合算者の年収の全額を合算できるとは限らず、合算者の年収の1/2までを対象と
する場合もあります。また、収入合算する配偶者の最低年収を定めている場合や、
正社員に限る場合もあるので、事前の確認が必要となります。

(*返済負担率とは*)
金融機関が貸してくれる住宅ローン額は、「返済負担率」という基準によって算出されます。
これは、金融機関が審査をする際に目安とする、年収に占める年間返済額の割合のことを
言います。返済負担率の目安は、金融機関が独自に基準を設けているので、各金融機関
により異なります。 
一般的には、30%前後とされていますが、実際は無理のない返済額が当然優先されます。  


また、配偶者も単独で住宅ローンを組むことができる場合には、収入合算のみならず
配偶者も借りれすることにより借入額を増やすことも可能となります。
ただし、この場合は抵当権設定の関係により、夫婦とも同じ金融機関での借入れとなり
ます。

なお、フラット35は1戸の住宅に対し1つの融資となりますので、上記の収入合算方法
を選択するか、配偶者にはフラット35などの取扱窓口の金融機関で別の住宅ローンを
借入れすることになります。

② 他に借入れがある場合。
住宅ローン以外にカードローンや自動車ローンなどの借入れがある場合、これらの返済も
含めて審査されるため、借入金額が減少します。
他に借入がある場合には、住宅ローン借入れの前に完済しておくことが理想です。


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