結婚を考えている彼女に内緒で購入したマンション。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

婚約の成立には儀式がない。


おもしろい記事がありました。内容は仮想的ですが(笑)

彼Aさんは38歳、彼女Bさんは28歳、3年間付き合っています。Bさんから「そろそろ
結婚したいね。」とお酒の席で言われ、Aさんもその気になっていました。

年上の自分の経済力を示せば、Bさんも安心すると思い、Bさんに内緒で新居として
マンションを購入しました。喜ぶ彼女を想像していましたが、まさかの「別れましょう。」と
の話。

Aさんは、Bさんにマンションの購入費用のごく一部でも負担してもらうことは可能か?
とのQ&A。
もちろん当り前ですが、ごく一部でも支払ってもらえません。

この場合、よく婚約が成立しているか否かが問題とされます。成立した婚約を不当に
破棄すれば損害賠償の責を負いますが、AさんとBさんとの間には確実な合意もなく
婚約が成立したとはいえないと思います。
また、「婚約の成立に儀式はない」とされ、成立を証明するのもやっかいです。

また、BさんはAさんを騙すつもりもなく、別れ話を持ち出したところで不法行為にあたる
わけではありません。
よって、「恋愛期間中に使用したお金」とみなされ自己負担となるとのことです。

上記のケースは極端ですが、やはり自分とパートナーとの現在と将来の計画をよく相談
し、確認やシミュレーションしたうえで不動産を購入すべきだと思います。
結婚後すぐにマンション等を購入する若い夫婦もいますが、3年ほどは賃貸での生活を
私は勧めています。

「家賃の支払いがもったいないから。」との考えもありますが、若いうちに不動産を購入し
、その後の生活事情が変わると「不動産」は手かせ足かせとなり、意外と邪魔な場合も
あります。
また、直ぐに換金できない・所有費用が掛かるなどもデメリットの1つです。
結果、家賃の支払いの方が、よほど得だったなど日常よくあることです。

履行の遅滞。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼