契約書の説明義務。
連帯保証人の親に住所を知られたくない?
先日、「連帯保証人には親がなってくれる。しかし、親には住所を知られたくない。
マンション等を借りることは可能なのか?」との相談を受けました。
連帯保証人の親に住所を知られたくない?どのような親子関係なのかと思いましたが
、事情を聞くと納得できる内容でした。しかし、借りる物件や住所も知らずに連帯保証人
を受けることは常識的にはありえません。
この場合、その方法は親に連帯保証人を頼まず、緊急連絡先にも指定しないこと、そして
家賃保証会社を利用することで、知られずに借りることは可能となります。
親どころか、契約の当事者や関係者にしか知られることは無いと思います。
一般的に、賃貸借契約は本人の署名捺印後に連帯保証人の署名捺印を求めます。
よって連帯保証人が契約書を確認する段階で住所等を知ることが出来ます。
家賃保証会社との保証契約書も連帯保証人には契約書の写しが送付されるので
知られることになります。(賃貸借契約書の写しを連帯保証人に送付することもよく
あります。)
具体的な方法としては、(物件の選択肢はかなり少なくなりますが。)
・連帯保証人が不要であり、家賃保証契約が可能な物件を探す。
・保証契約に緊急時の連絡先が必要な場合は友人、知人に頼む。
・家主と直接契約をする。(現実的ではありませんが)
などの方法があります。
親との折り合いが悪く、部屋を借りるケース等、親子関係で苦労している
人は意外と多いと感じられた相談でした。
親子。
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