貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
借主の死亡と賃貸借契約。
借主が死亡したとき、借主に相続人がいる場合には、その相続人が
賃借権を承継します。
よって、賃貸借契約が終了するわけではありません。
また、一方で貸主が賃料の不払いを理由に、相続後に賃貸借契約を
解除しようとしても、相続人全員に対して賃料の支払いを催告し、契約
解除の意思表示をしなければならないなど、煩雑な作業となります。
そこで、実務では相続人のうち賃借権を承継する人を特定してもらうの
が一般的です。この場合、遺産分割協議にて相続人を特定するか、
相続人全員の代理権を取得してもらうことになります。
そして、よく取り上げられる内縁の配偶者(夫・妻)の場合、相続人が
いる場合には相続人が賃借権を承継することから、内縁の配偶者に
は承継されないとされています。
しかし、裁判所は「この場合でも内縁の配偶者が引き続き居住できる
ようにすべきとして、内縁の配偶者は借主の賃借権を援用して賃貸
住宅に居住できる。」と判断したケースもあります。
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