借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は?

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

借主の死亡と賃貸借契約。


借主が死亡したとき、借主に相続人がいる場合には、その相続人が
賃借権を承継します。
よって、賃貸借契約が終了するわけではありません。

また、一方で貸主が賃料の不払いを理由に、相続後に賃貸借契約を
解除しようとしても、相続人全員に対して賃料の支払いを催告し、契約
解除の意思表示をしなければならないなど、煩雑な作業となります。

そこで、実務では相続人のうち賃借権を承継する人を特定してもらうの
が一般的です。この場合、遺産分割協議にて相続人を特定するか、
相続人全員の代理権を取得してもらうことになります。

そして、よく取り上げられる内縁の配偶者(夫・妻)の場合、相続人が
いる場合には相続人が賃借権を承継することから、内縁の配偶者に
は承継されないとされています。

しかし、裁判所は「この場合でも内縁の配偶者が引き続き居住できる
ようにすべきとして、内縁の配偶者は借主の賃借権を援用して賃貸
住宅に居住できる。」と判断したケースもあります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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