オフィスの賃貸借契約の種類と注意点。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

契約の種類。

オフィスの賃貸借契約の種類によっては、借地借家法が適用されず借主の立場
が不安定になる場合があります。
借地借家法が適用されるか・されないかは、借主にとって重要な意味を持ちます。

都心部などでは、借地借家法が適用されない形でのオフィス賃貸借契約も存在
しますので、注意が必要となります。

「建物賃貸借契約」
一般的な建物賃貸借契約では、正当な理由がない限り、貸主からの契約解除
ができない等、借地借家法の規定が全面的に適用され借主を保護しています。

「定期建物賃貸借」
契約期間満了後は、期間の延長や更新は認められません。新たな契約をしない
限り、オフィスを継続して賃借することは出来ません。
また、特約にて賃料減額請求権を排除することも可能となります。

「施設使用契約」
都心部では、サービスオフィス利用契約ともいいます。通常は短期間の契約となり
ますが、借地借家法が適用されないとか・ホテル、旅館の宿泊契約に準じるとか
諸説あります。ただし、実際に「建物」の賃貸借といえるかどうかは・・・不明です。
また、デパートなどのブース貸しなどは借地借家法の適用がないとされる可能性が
高いと思います。

いずれにしても、事業内容や規模、経営者の方針により、そのオフィス契約の種類
を選択することは重要な注意点となります。
その他に、(取壊し予定の建物の賃貸借)・(一時使用目的の建物の賃貸借)等
の契約の種類が存在します。

     ・・・契約の種類と注意点についての相談もお受けしています。・・・


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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