契約書。契約当事者の記載例。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:契約の意味と意義

契約当事者。法人、個人、代理、未成年者

契約の当事者の記載、記入には正確さが必要です。責任能力や行為能力が
無いとされる曖昧な記載、記入では契約の無効や取消の可能性もあります。

なぜ正確さが必要なのか?それは、誰が売主(貸主)で、誰が買主(借主)かを
明確にするためです。契約の当事者には法人、個人とあり記載、記入方法も
異なってきます。

例えば住所など・・・個人の場合には住民票上の住所を記載、記入してもら
います。ただし、個人経営の事業者の場合には注意が必要です。

たとえば、宮本裕文が個人免許で「宮本不動産」を営んでいる場合、「宮本
不動産」は宮本裕文を指すのであり住所などは、その事務所の所在地だけ
では不十分かと思われます。この場合、個人の住民票上の住所を記載、記入
することも必要となります。
また、名称も・・・「宮本不動産」こと宮本裕文・・・などとなります。

法人の場合は、会社と代表者個人は別人格となりますので、どちらが契約の
当事者に相応しいか、また、当事者になるのかを明確にする必要があります。

当事者の記載、記入例

法人の場合
        ○○商事株式会社 代表取締役 ○○太郎 

個人事業者の場合
        ○○商事 こと ○○太郎

任意代理の場合
        ○○太郎 代理人 □□五郎    

未成年者の場合
        ○○太郎 法定代理人親権者 父 □□五郎
                            母 △△花子               
                                
正確な当事者を明確にすることは契約の基本となります。
不動産の契約書作成もお受けしています。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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