契約書の説明義務。
契約当事者。法人、個人、代理、未成年者
契約の当事者の記載、記入には正確さが必要です。責任能力や行為能力が
無いとされる曖昧な記載、記入では契約の無効や取消の可能性もあります。
なぜ正確さが必要なのか?それは、誰が売主(貸主)で、誰が買主(借主)かを
明確にするためです。契約の当事者には法人、個人とあり記載、記入方法も
異なってきます。
例えば住所など・・・個人の場合には住民票上の住所を記載、記入してもら
います。ただし、個人経営の事業者の場合には注意が必要です。
たとえば、宮本裕文が個人免許で「宮本不動産」を営んでいる場合、「宮本
不動産」は宮本裕文を指すのであり住所などは、その事務所の所在地だけ
では不十分かと思われます。この場合、個人の住民票上の住所を記載、記入
することも必要となります。
また、名称も・・・「宮本不動産」こと宮本裕文・・・などとなります。
法人の場合は、会社と代表者個人は別人格となりますので、どちらが契約の
当事者に相応しいか、また、当事者になるのかを明確にする必要があります。
当事者の記載、記入例
法人の場合
○○商事株式会社 代表取締役 ○○太郎
個人事業者の場合
○○商事 こと ○○太郎
任意代理の場合
○○太郎 代理人 □□五郎
未成年者の場合
○○太郎 法定代理人親権者 父 □□五郎
母 △△花子
正確な当事者を明確にすることは契約の基本となります。
不動産の契約書作成もお受けしています。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/