貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
借主の火災保険加入は 義務か?任意か?
貸主が建物の火災保険に加入しているのに、借主も火災保険に加入する必要が
あるのか?・・・ないのか?良くある相談です。
(コラムテーマ 不動産 持家と貸家の違い。その1失火法・・・参照。)
ほとんどの賃貸借物件には火災保険、借家人賠償保険の加入を義務付けています。
賃貸借契約において加入義務が明示されている場合には、借主には加入義務がある
と思われます。
但し、その契約において保険加入義務を付けていない場合は、借主の保険契約は
任意となり、加入義務は生じません。
しかし保険は入居期間中の借主の責となる火災や漏水、その他の事故等で生じる
損害賠償の責任を確保する為のものです。
よって、加入義務、加入条件にかかわらず、借主保身の為には加入しておく必要が
あります。
なお、保険の目的が借主の家財道具であるような保険は、当該の賃貸借契約とは関係
のない保険です。重要なのは対象物件や借主にとって、もっとも適した保険を選択するこ
とだと思います。
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