借主の主な義務。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

借主の義務。


借主(賃借人)の主な義務を大きく分けてみました。

1.賃料の支払義務。
やはり、賃貸借契約における借主の中心的な義務だと思います。

2.保管義務。
賃借建物を貸主に返還するまで、善良なる管理者の義務をもって保管する義務です。
使用方法や取扱方法が悪くて、建物や設備に損害を与え、その価値を損ねた場合に
は借主に損害賠償の義務が生じる場合もあります。

3.原状回復義務。
建物の借主には、賃貸借契約が終了して建物を明渡す際には、通常の使用に伴っ
て生じた自然の損耗は別として、借主の保管義務違反等で生じた毀損については、
毀損前の原状に回復する義務があります。

ちなみに、3.の原状回復義務には「ガイドライン」があります。その目的は、原状回復
にかかる契約関係や費用負担のルールなどを明確にしトラブルを未然に防ぐことです。
しかし、あくまでも指針であり当事者に何ら法的拘束力を及ぼすものではない為、やはり
賃貸不動産のトラブルでは常に上位となっています。

原状回復の相談もお受けしています。

○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼